特殊健康診断
特殊健康診断
新東京病院にて受診可能な特殊健康診断(法令で義務づけられているもの)は以下の通りです。 なお、特殊健康診断は定期健康診断と同時に受診が可能です。
種別 | 検査内容 | 対象者 |
---|---|---|
じん肺健康診断 | 粉じんの経歴調査、胸部X線直接撮影、胸部に関する臨床検査 | じん肺にかかるおそれのある粉じん作業に従事する者 |
有機溶剤健康診断 | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、尿検査(蛋白の有無)※使用溶剤項目によって代謝物、血液検査が必要になります | 有機溶剤を取扱う業務、またはそのガス・蒸気を発散する場所における業務に従事する者 |
鉛健康診断 | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、血中鉛量の検査、尿中デルタアミノレブリン酸量の検査 | 鉛等を取扱う業務、またはその蒸気・粉じんを発散する場所における業務に従事する者 |
電離放射線健康診断 | 被ばく歴の有無、血液検査(赤血球数・ヘモグロビンA1c・ヘマトクリット値・白血球数・白血球分類)、皮膚の検査、白内障に関する眼の検査 | X線、その他有害放射線にさらされる業務に従事する者 |
石綿健康診断 | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無、胸部X線直接撮影 | 石綿作業従事者 |
特定化学物質健康診断 | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無※検査項目は取り扱う物質によって異なります | 特定化学物質を取扱う業務に従事する者 (特定化学物質一覧はこちらをご覧下さい。) |
特定化学物質一覧(特定化学物質障害予防規則第39条)
以下の科学物質を扱う業務へ従事する場合、特定化学物質健康診断を受診する必要があります。
製造禁止物 |
---|
ベンジジン及びその塩 |
4-アミノジフェニル及びその塩 |
4-ニトロジフェニル及びその塩 |
ビス(クロロメチル)エーテル |
ベーターナフチルアミン及びその塩 |
第1類物質 |
---|
ジクロルベンジジン及びその塩 |
アルファ-ナフチルアミン及びその塩 |
塩素化ビフェニル(PCB) |
オルト-トリジン及びその塩 |
ジアニシジン及びその塩 |
ベリリウム及びその化合物 |
ベンゾトリクロリド |
第2類物質 | ||
---|---|---|
アクリルアミド | コールタール | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン |
アクリロニトリル | シアン化カリウム | パラ-ニトロクロルベンゼン |
アルキル水銀化合物 | シアン化水素 | 砒素化合物 |
塩化ビニル | シアン化ナトリウム | ベータ-プロピオラクトン |
塩素 | 3,3-ジクロロ-4 | ベンゼン |
オーラミン | 4,4ジアミノジフェニルメタン | ペンタクロルフェノール及びその塩 |
オルト-フタロジニトリル | 臭化メチル | マゼンタ |
カドミウム及びその化合物 | 水銀及びその無機化合物 | マンガン及びその化合物 |
クロム酸及びその塩 | トリレンジイソシアネート | 沃化メチル |
重クロム酸及びその塩 | ニッケル化合物及びその粉状 | 硫化水素 |
クロロメチルメチルエーテル | ニッケルカルボニル | 硫酸ジメチル |
五酸化バナジウム | ニトログリコール |
特定業務従事者の健康診断
特定業務に従事する労働者に対しては、該当業務に配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を実施することが義務づけられています。
※胸部X線撮影については、1年以内ごとに1回実施。(労働安全衛生規則第45条)
特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱いなど重激な業務
- ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物質を取扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務